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アイドリングストッPoo~♪と条例

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「Co2見える化 井戸端会議室」では、早稲田環境研究所の研究員が身近な環境問題やCO2削減について、ご説明します。今回は「アイドリングストップ?」担当は"ねぎ"です。

 

 ども。ねぎです。アイドリングストップ実践してみましたか?初めは手間かと思いますが、慣れてくると自然にでき、「おっなんだか環境に良いことをしている気がする!」と思えますよ。

 

さてさて、今日は前回に引き続き、アイドリングストップのお話。

突然ですが、実は、日本国内や海外にはアイドリングストップに関する条例や規制があるのです。知っていました?

 

どういったものかといいますと...例えば、東京都では都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の第52条に自動車等を運転するものはアイドリングストップを行わなければならない。」

というものがあります。この条例を推進するため、自動車公害監察員による違反車両への指導を行っているそうです。

 

  また、厳しいものだと兵庫県の環境の保全と創造に関する条例の第72条と164条に「自動車を運転する者は自動車の停止か駐車しているとき、もしくは原動機を稼動させる必要がないものとして原則で定めるときは、当該自動車の原動機を停止しなければならない(第72条)。第72条に違反したものは、10万円以下の罰金に処する(164条)。」とあります。

言葉が長くて難しいですが、要するにアイドリングストップしないと10万円以下の罰金ですってことです。

 

ところ変わって、スイスでは「信号・踏み切りにおいても、3台目以降はエンジン停止が必要。」とあります。エンジンを始動させる時間を考慮したのでしょうかね。またスウェーデンでは細かく時間単位で設定されており、「市街地では3分以上、大都市の市街地では1~2分以上のアイドリングが禁止。」とあります。

このように国内外でアイドリングストップを推し進めようとしています。

 

みなさんも自分から進んでアイドリングストップしましょう。

 以上、担当のねぎでした。バイバ?イ

 

2009/1/23

 早稲田環境研究所 研究員 "ねぎ"

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